整体師が整体院を独立開業するときの注意点と大切なこと│豊島区の池袋整体ゆっくり

【整体院を独立開業するときの注意点と大切なこと】  


更新日 2025年6月7日 

【はじめに】

 

今回は、独立開業を考えている雇われの整体師の方へ向けたものになるのですが。

職場で強いストレスにさらされている方が読んでも損はない内容です。

 

個人的な考えになりますが、と前置きをして。

独立開業するときに役立ったことは3つです。

 

  • 悩みをひとりで抱えこまない
  • 署名捺印(しょめいなついん)は細心の注意を払う
  • 具体的なやりとりの記録を残しておく

 

【合わせて読みたい記事】

『豊島区の池袋に新しくできた整体院』

 

整体師が独立開業するときの注意点と大切さを伝える「重要!」と赤文字で書かれた画像

【ひとりで抱えこまない】

 

ストレスが強くかかったとき。

 

「戦うか逃げるか」といったモードになることが知られています。

「グレー」ゾーンが抜け落ちて「黒か白か」になるのです。

判断が極端になりがちなのでご注意ください!

 

  • ふつうに考えたらおかしなことでも疑う余裕がなくなる
  • 「そういうものかな」と指示に従ってしまう
  • いつもの自分ならやらない対応をしてしまう

 

「経理処理上の疑問点」にはじまる様々なことやおかしな点。

納得できないこと・ふつうに考えてつじつまが合わないことなどがある場合。

 

ひとりで抱えこむと強いストレスで苦しくなります。

 

そんなときは専門家の方や機関に相談してみましょう。

(労働基準監督署や税務署・弁護士はじめ税理士など)

 

 

「う~ん、そういうのはあまり聞かないですね・・」

「それはちょっと変ですよ」

「ホントだとしたらそれ問題ですね」

 

 

と客観的な立場から教えてくれます。

 

味方になってもらえて安心できますし。

ひとりじゃないというのは心強いですよ。

 


【署名捺印は慎重に】

 

お店から独立するとき、応援されながらスムーズに見送られるなら嬉しいもの。

 

別の大都市で働く先輩が独立するとき。

そのお店の院長は、ていねいにホームページでその旨を書かれてました。

 

 

ただ整体院によっては対応はまちまちで。

いくつかの注意事項が並べられた書類に『署名捺印』するよう求めてくる場合もあります。

 

署名捺印は「証拠能力が高い」とされているので注意が必要。

まず内容をしっかり読んで理解しましょう。

 

何の法的根拠もないことも多いので、おかしな項目があれば署名を拒否してください。

(就業規則で退職するときに書類に署名捺印が義務づけられている場合を除く)

 

可能ならコピーして専門知識のある人と検討するのが安心です。

見られたくない文言や不要な項目がある場合。

そもそもがそんな書類にサインする必要がない場合。

 

こんな言葉が相手から出てくることがあります。

 

 

「書類を外に持ち出すのは禁止」

 

 

これが出たら要注意です!

なおさらその場での署名捺印は避けてくださいね。

 

  • サインしても大したことではないからという体を装ってくる
  • 「2人がかり」でプレッシャーをかけてくる
  • 判断を鈍らせようといろいろ手を変えてくる

 

そんなときは少しの勇気をもって、小さな声でもかまわないのでこう伝えましょう。

 

 

「大事なことなのですぐに決められません」

(よくわからないので)署名捺印できません」

 

 

そのあとで、信頼できる方々に相談されることをおすすめします。

 


【やりとりの記録を残す】

 

なにかあったときに備えて、水掛け論にならないようにするためです。

日付、時間、誰が誰と、出来事、会話の内容など。、

できるだけ具体的に書いておくのが理想的とされます。

 

例えば独立後の新しいお店に来る「お客さまリストの提出」を求められたとき。

これも妥当なら拒否がいいでしょう。

 

さらに開業前には、独立する旨のハガキを担当のお客さまに出しておきたいところ。

自分がいなくなったことを知らずにお店に来てしまったり。

電話でその旨伝えてもらえない可能性も残念ながらあるからです。

 

ところが「個人情報保護法に違反することになるから、ダメ」と言われることもあります。

 

専門家にいわせると「そんなことはあり得ない」とのこと。

 

 

開業後の新しい店から、雇われていたお店のお客さま情報からハガキを送る。

これはアウトで当然です。

 

ただ従業員として勤務している場合。

担当のお客さまにハガキを出すのはまったく問題ありません。

 

雇い主側が個人情報保護法の「内容を誤解させる言い回し」で話してくる。

そんなこともあるのでご注意を。

 


【室内を録画している整体院】  

 

ここから少し話が変わります。

 

施術の様子を録画している整体院をネットで見つけました。

かかりつけの弁護士さんの助言により患者さんの許可を得て同意のうえでやっている」そうです。

なにか問題があったときに双方に役立つからとのこと。

 

自衛のための手段。

たしかに大事なことだなと思いました。

 


【録画・録音の注意点】  

 

防犯カメラ設置に際して。

 

事前に通知義務(従業員・お客さまなどに対し)があることが勉強になります。

お店で買い物をしていると目にする「録画中」「防犯カメラ作動中」の文字などはこのためですよね。

 

「許可なく」防犯カメラなどの録音・録画機器を使っているお店があるとしたらアウト。

プライバシーの侵害になりこれこそ「個人情報保護法に違反」することになるのでしょう。

 


【こんなお店にご注意ください】  

 

新規のお客さまから聞いたお話を少しご紹介しますね。

 

ある整体院の施術の部屋にあった大きなガラスケースのような棚。

そのなかに丸型の防犯カメラをみつけてしまったとき。

(なんの注意書きもなし)

 

「気持ちわるい・・」のでそれっきりとなったそうです。

 

※とても重要

【合わせて読みたい記事】

『行ってはダメ!悪質で怪しい整体院にはご注意を』

 


【おわりに】  

 

僕の開業のケースの場合。

 

前の職場におこった「あること」が理由になりました。

そのためスタッフ2人がほぼ同じタイミングで開業のため退職に。

 

開業当時「2人同時ってなにかあったんですか?」とよく聞かれました。

施術のなかで当時の体験談をお伝えしてます。

 

同じような立場で悩んでいる方へ。

なにかのお役に立てば幸いと思い、今これを書いてます。

 

 

お客さまへ。

 

開業の前後は、諸事情がありとても疲れていました。

ご心配をおかけしたことと思います。

 

お気遣いいただいた皆さま、ありがとうございました!

これからもコツコツ勉強を続けて地道に歩んでまいります。

 

それでは今日も平穏な1日でありますように

 

池袋整体ゆっくりの看板マークのスマイル缶とオープンのコルクボード画像

【記事を書いた人】 松本健之